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過年度遡及修正支援実績

ポイント

 2009年12月に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)と同適用指針(企業会計基準適用指針第24号)が公表されました。 この結果、2011年年4月1日以後開始する事業年度の期首以後、会計方針や表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、あたかも新たな会計方針や表示方法等を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理又は表示の変更等を行う(以下、過年度遡及修正)こととなりました。
 誤謬や不正が発覚し、過年度の決算書の遡及訂正が必要となった場合の最大の問題は「時間」です。 以下は過年度遡及修正作業のスケジュール例です。

 「誤謬・不正調査」「決算書訂正」「監査対応」等ボリュームのある業務を短期間に効果的に進め、期限内に必要となる開示書類(訂正報告書等)を提出することが上場維持に向けての必須条件となります。 また過年度遡及修正は経理担当者、経営者、監査法人、監督官庁、ケースによっては第三者委員会など、複数の当事者が関係しながら同時に作業・検討を進めるため情報共有とスムースな連携も必要となります。
 私たちは当該基準の適用当初からの多くの経験を踏まえ、過年度遡及修正作業および誤謬・不正調査を支援します。

過年度遡及修正の進め方

1.初動対応
過去の決算書の誤謬が「不正」によるものであった場合、不正の解明や確定作業に時間を要するケースが多く、開示書類の提出期限等に向け迅速な対応が必須となります。誤謬、不正が発覚した場合は、直ちに管理本部等を担当する取締役が責任者となり社内調査を実施し、事案の内容、関係者、経緯、原因、過年度の財務諸表等に与える数値的影響(概算)について概要を取りまとめることが必要となります。また不正の発覚により揺らいだ信頼のダメージを最小限にするために、各規制当局や様々なステークホルダーへの説明・開示をマネジメントするとともに、多くの工数を要する不正調査・決算書訂正については、限られた時間内で効果的・効率的なアプローチ設定し、体制構築を行い、計画を策定することが重要となります。
2.不正調査 / 3.訂正書類等作成

通常、どんな会社も過年度決算の遡及訂正は「初体験」であり、その状況化で誤謬・不正調査や決算書訂正、監査法人対応を行う必要があります。経理部は通常の決算業務をこなしながらの対応にならざるを得ず、「期限内の訂正書類の提出」という至上命題に対応するには、社内のリソースや対応力を踏まえ、経験豊富な外部の専門家や印刷会社の専門部署の支援を活用する事も有益となります。

4.改善
誤謬・不正の解明により業務・システムや内部統制のウイークポイントが明らかになるので、過年度遡及修正に関する一連の手続きが一段落した後、今後、同様な事案が発生しないように対策を講じる必要があります。業務・システムや内部統制制度に対する整備・対応を実施するのはもちろん、誤謬・不正の発生の根本原因がその企業文化・風土にある場合には、組織・責任管理体制や人事管理・評価制度の見直し等、踏み込んだ対応が求められます。

サービス領域

  • -初動対応支援
  • -過年度遡及修正作業の全体統括、推進支援
  • -不正調査実施支援
  • -デジタル・フォレンジック実施支援
  • -訂正精算表作成・訂正報告書作成支援
  • -業務プロセス改善・内部統制強化支援 等